障害年金は、以下の3つの要件をすべて満たした場合に障害年金をもらうことができます。

1.初診日の要件
2.保険料納付の要件
3.障害状態の要件

1.初診日の要件

まずは、初診日を確定させることからスタートします。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガに対して初めて医師の診察を受けた日です。
その初診日に何の年金制度に加入していたかで受け取れる年金が決まります。

・国民年金に加入※→障害基礎年金
・厚生年金に加入 →障害厚生年金+障害基礎年金(3級の場合は障害厚生年金のみとなります)
※20歳前に初診日がある、60歳から64歳までの国民年金任意加入期間に初診日があるケースを含みます。

初診日により、受けられる年金が変わることもあるため、初診日の確定はとても慎重に行われます。

初診日について詳しくは、「初診日について」をご覧ください。

2.保険料納付の要件

年金の保険料を納付していないと障害年金を受けることができません。
1カ月も未納なく納付していることが必要ではなく、初診日の前日に、以下2点のいずれかに該当していれば納付の要件を満たします。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。(ただし、所得額に制限があります。)

■初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間で、納付と免除※をあわせた期間が3分の2以上あること。
(※学生納付特例や納付猶予の期間を含みます。)

■初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

3.障害状態の要件

初診日から1年6カ月を過ぎた日(障害認定日)に、一定以上の障害の状態にあることとされています。

傷病ごとに障害年金1級~3級及び傷病手当金の認定の基準が定められており、障害年金の認定をする医師が、提出された診断書等の資料をもとに、認定の基準と照らし合わせて、障害の状態に該当しているか認定を行います。

■(認定日請求)障害認定日時点で、一定以上の障害の状態に該当しているかを認定します。

■(事後重症請求)障害認定日に一定以上の障害の状態にないが、現時点においては一定以上の障害の状態にあると思われる場合は、現時点の状態で該当しているかを認定します。


初診日の前日に納付の要件を確認し、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日に障害の状態を認定と、どちらも初診日が起点となっており、1の初診日の確定はとても大切になります。
初診日が別の日と判定されると、納付の要件を確認しなおし、障害認定日時点の診断書を再度医師に書いてもらうことになってしまい、診断書代金も二重に払うことになってしまいます。

葛飾区での障害年金の相談は年金のプロ、社会保険労務士高橋直樹事務所まで

障害年金の請求に、ご不明な点、ご心配なことがございましたら、
葛飾区の京成高砂駅近くにある「社会保険労務士高橋直樹事務所」まで、ご相談ください。
相談初回は無料でご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。