障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金の等級

「障害基礎年金」は、1級、2級、「障害厚生年金」は1級~3級があり、1級がより障害の状態が重くなります。

■ 1級は、「身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている  方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方

■ 2級は、「家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

■ 3級は、「日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方」とされています。

障害厚生年金3級に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害者手帳の等級とは別の基準で障害年金の等級が決まるため、障害者手帳が1級であっても障害年金の1級になるわけではありません。

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