障害認定日とは、障害の認定を行う日のことで以下のいずれかの日になります。

・初診日から1年6カ月を過ぎた日

・初診日から1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
 初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、人工弁、人工血管(ステントグラフト含む)、心臓移植、人工心臓を装着・挿入置換・移植した場合は、装着・挿入置換・移植した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合は、造設した日
切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
遷延性意識障害は、重度の昏睡状態(日本脳神 経外科学会が定義した6項目を満たす状態)となった日から3月を経過した日以降に遷延性意識障害と診断された日

※⑨の「それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」は、提出する診断書により認定されるため、初診日から6か月経過で認定されるわけではありません。
リハビリなどを受けていると「機能回復の望みある」となるため障害認定日の特例が認定されることは少なく、診断書に「回復の見込みなし」などの記載があると障害認定日の特例が認められることが多いです。

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