初診日とは、障害の原因となった病気やケガに対して初めて医師の診察を受けた日です。

初診日の確認は、病院による初診日を証明する書類 で確認します。
初診の病院から転院なく、同じ病院で受診している場合は、診断書(障害年金請求用)に記載された初診日
初診の病院から転院している場合は、「受診状況等証明書」で初診の病院に証明をもらいます。

調子が悪いなと感じ最初に内科病院(A)を受診した後に、別な病院を紹介され専門医(B)で病名の診断がついた場合、病名の診断がついた専門医(B)での最初に受診した日ではなく、その前の内科病院(A)の受診が初診日と認定されることもあります。

初診日の特定例

次のような場合が初診日となります。

同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
傷病名が確定しておらず、対象の病気やケガと異なる傷病名であっても、同じ傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象の病気やケガの初診日
障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

※ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則として初めて病院を受診した日を初診日として取り扱います。

先天性の心疾患、網膜色素変性症、発達障害などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

初診日の特定が困難な場合

初診日の特定が困難なケースが多くあります。
初診の病院に、初診日の証明(受診状況等証明書)をしてもらうのですが、カルテの保存期間が5年と定められているため、5年以上前のカルテが残っていないケースや、すでにその病院が廃院してしまっているケースなどがあり、初診日の証明がとれないことがあります。

その場合には、2番目に受診した病院の受診状況の証明書、及び、1番目に受診した初診日を証明するのに参考となる書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることが可能な場合があります。

初診日を証明するのに参考となる書類

初診日を証明するのに参考となる書類は、以下のものが示されています。
① 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
② 身体障害者手帳等の申請時の診断書
③ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
④ 交通事故証明書
⑤ 労災の事故証明書
⑥ 事業所等の健康診断の記録
⑦ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
⑧ 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
⑨ 次の受診医療機関への紹介状
⑩ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
⑪ お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
⑫ 第三者証明
⑬ その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが掲載されている新聞記事など。)

葛飾区での障害年金の相談は年金のプロ、社会保険労務士高橋直樹事務所まで

障害年金の初診日の特定が困難な場合など、初診の証明についてご不明な点、ご心配なことがございましたら、
葛飾区の京成高砂駅近くにある「社会保険労務士高橋直樹事務所」まで、ご相談ください。
相談初回は無料でご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。