肢体障害における障害年金を認定する基準の分類

肢体の障害は、身体障害の中で、代表的にイメージされるものですが、障害年金が認定される基準は
・上肢(腕や手指など)の障害
・下肢(足や足指など)の障害
・体幹・脊柱の機能(立つ・座る・歩くなど)の障害
・肢体の機能(上肢及び下肢の広範囲にわたる半身麻痺など)の障害
の4つに分かれています。

また、上肢の中でも、
部位:上肢の3大関節(肩、ひじ、手首)なのか・指なのか
障害の様態:機能(関節を動かす)障害なのか・欠損(失くしてしまった)障害なのか・変形障害なのか
で基準が違ってきます。
まず、上肢の3大関節の機能障害についてご説明いたします。

上肢(指を除く)の機能障害の障害年金認定基準

上肢については、
・両方の上肢に障害がでているか、片方の上肢に障害がでているか
・3大関節(肩、ひじ、手首)のうち、いくつの関節に障害がでているか
・機能はどうか(関節の可動域、筋力)
を検査したものを中心に審査されますが、診断書には「日常生活における動作の障害の程度」を記載する欄もあり、日常生活の動作の状況が適切に反映された診断書となる必要があります。

【関節の可動域】

【筋力の測定】
(ア) 測定は、徒手による筋力検査を行うことによって行います。
(イ) 障害認定において必要とする筋力の段階は、以下の5段階となります。
正常・・・・・・検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合
やや減・・・・・・検者の手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合
半減・・・・・・検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合
著減・・・・・・自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合
消失・・・・・・いかなる体位でも関節の自動が不能な場合

(1)両上肢にわたる障害

※両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比べて日常生活における動作に制約が加わることが多いため、日常生活の動作を考慮して総合的に認定するとされています。
日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
(ア) さじで食事をする                      (イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)      (エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)             (カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(2)一上肢の障害

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