こんなお悩みはありませんか?
- 障害年金の請求をしたいが、体調が良くないため請求手続きを行う余裕がない
- 障害年金の請求手続きが難しくて、自分一人で行うのは自信がない。
- 障害年金の請求が難しいと言われたが、どうすればいいの?
- 障害年金が受給できるか知りたい
サービス内容
障害年金をお考えのお客様へ
病気やケガなどで障害が生じたときにもらえる年金が「障害年金」です。
障害年金は、うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害・脳梗塞・がん・人工透析など、病気により生活や仕事が制限されようになった場合にもらえる可能性があります。
あなた、もしくはご家族の方が、障害年金がもらえる要件にあてはまるかもしれません。
社労士に障害年金請求を依頼するメリット
障害年金の請求にあたり行う手続きは、代表的なもので以下のとおりとなります。
- 障害年金が受け取れるかどうかの確認(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つの要件の確認)
- 医師への初診日の証明、診断書等の依頼
- 自身の状況を申し立てる書類(病歴・就労状況申立書)の作成
- 戸籍や住民票といった請求に必要な公的書類の取得
- 年金事務所への複数回にわたる相談(1回あたり1~2時間ぐらい)
障害年金の申請は、多くの書類を集めないといけない、申立書を作成しないといけない、医師にどのように診断書を依頼したらよいかわからないなど、手続きが煩雑で、どう進めていけばよいか、わからなくなってしまうことがよくあります。
障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼すると、作成が大変な申立書の作成も社会保険労務士が行い、医師へもどのように診断書を依頼すればよいか、ご相談に応じますので迷うことはありません。
また、特に、以下のような場合には、障害年金に強い社会保険労務士への依頼をご検討されることをお勧めいたします。
- 初診日が確定できない、初診日の証明がとれない
→初診時のカルテが保存されていない、初診の病院が閉院してしまっていることが多くあります。
その場合には、別な方法で初診日を証明していくことになりますが、困難なケースが多いため、経験と知識を持っている社会保険労務士に依頼を行うと、障害年金が受給できる道が開けます。 - 体調がおもわしくないなど、請求手続きが進められない 、請求手続きを行う時間がない
→事後重症請求の場合、請求日の翌月分から支給されるため、請求手続きが遅れてしまうと受け取れる年金が減ってしまいます。体調が悪く行動できない、ご家族が請求手続きを進めるが看病や仕事で時間が作れないなど、手続きが進められない場合は社労士に依頼することをお勧めします。 - 2つ以上の症状・障害がある場合や、遡及する可能性がある場合
→別な診断書を複数枚そろえる必要があり、手続きがより複雑になるため、社労士に依頼することをお勧めします。
その他、自分で行う自信がないなど、請求手続きについてご気軽にご相談ください。
障害年金請求する場合のサポート内容
- 障害年金請求についての相談
- 年金事務所にて受給資格があるかの確認
- 請求書等書類の取り寄せ
- 医師への受診状況等証明書(初診日証明)の作成依頼
- 診断書依頼時のアドバイス
- 出来上がった診断書の記入内容のチェック
- 病歴・就労状況等申立書等申立書の作成
- 裁定請求書、その他、必要な書類の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍謄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡、年金事務所からの問い合わせ対応
その他、別途「額の改定請求」「更新手続き」のサポートも行っております
障害年金請求代行のご相談の流れ
- 障害年金についてのご相談(無料相談)
お電話、メール、LINEにてご相談をお受けいたします。
電話でのご相談は平日9:00~18:00 、メール、LINEでのご相談は24時間受付可能です。
初めにご病気の種類、初診日(お分かりになる場合)、受診状況、就労状況等を簡単にお伺いし、障害年金の受給可能性について判定いたします。
その後、詳細をお伺いする日時をご予約して頂きます。 - 障害年金請求についての面談でのご相談(初回無料)
ご病状の許す範囲で面談にて、発病から現在までのご病状、就労状況、受診状況、初診日時点で加入されていた年金等をさらに詳しくお伺いいたします。障害年金の請求で、ご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。
ご病状により、こちらから、ご自宅、ご自宅近くの喫茶店等に伺うことも可能です。面談を行わずに、電話、メール、LINE、ZOOMのみの対応も承っております。
また、ご契約いただく場合は、委任状や委託契約書、費用についての詳細もご案内させていただきます。
請求代行の無理な勧誘は一切行いません。安心してお申込み下さい。 - 障害年金納付要件の確認と、ご契約
ご依頼いただく場合は、保険料納付要件を年金事務所で確認し、着手金をお支払いいただきご契約となります。
※保険料納付要件の確認は、当事務所で無料で行います。 - 障害年金請求にむけて書類作成、請求
初診日の証明書(受診状況等証明書)や診断書の医師への作成依頼書の作成、障害年金請求書と病歴・就労状況等申立書などの作成、を行います。
医師への診断書の依頼に不安がございましたら、病院に無料で同行いたします。
その後日本年金機構へ書類を提出し、直ちにお手続きを完了いたします。 ご依頼者様が、年金事務所や市区町村町役場に直接足を運ぶ必要はありません。請求後の年金事務所からの問い合わせも対応いたします。 - 障害年金決定
お手続き完了後、3ヶ月から6ヶ月程の間に決定書(年金証書)が送付されます。また決定書の送付から早ければ翌月、遅くとも翌々月の15日に年金の支払いが開始いたします。 - 代行費用のお支払い
代行の報酬は、受給が決定して障害年金が振り込まれた後でのお支払いです。金銭的なご心配をすることなくご依頼いただけます。 - その後のフォロー
不支給決定の場合は、審査請求、再審査請求の対応ができます。また、 障害年金の更新、額改定請求等も別途ご依頼いただけます。
料金
代行の報酬は、受給が決定して障害年金が振り込まれた後でのお支払いです。金銭的なご心配をすることなくご依頼いただけます。ただし、契約時に着手金 11,000円(税込)を頂戴しております。
※着手金は、手続きを進める際の交通費、電話代、郵便代など必要な経費となります。
※診断書、受診状況証明書などの医師作成文書代金、戸籍謄本などの発行手数料等はご依頼者様のご負担となります。
※料金は、すべて税込みの表記となっております。
障害年金の新規請求
着手金
11,000円
受給が認められた場合の報酬①②③のいずれか高い金額
①年金の2.2ヶ月分(加算分含む)相当額
②遡及された場合、初回年金入金額の11%
③110,000円
審査請求、再審査請求
着手金
55,000円
受給が認められた場合の報酬①②③のいずれか高い金額
①年金の3.3ヶ月分(加算分含む)相当額
②遡及された場合は、初回年金入金額の16.5%
③165,000円
額改定請求
着手金
11,000円
額改定が認められた場合の報酬①②のいずれか高い金額
①増額改定後の年金の1.1ヶ月分(加算分含む)相当額
②110,000円
更新の手続き
更新が認められた場合の報酬①②のいずれか高い金額
①年金の1.1ヶ月分(加算分含む)相当額
②55,000円
ご相談
初回面談
0円
2回目以降
30分あたり5,500円(ご契約いただいた方は無料)
診断書・受診状況等証明書代
お客様のご負担となります
交通費等の必要経費
着手金に含みます