障害年金の種類について

日本の年金制度は、1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金となっています。

障害年金は、初診日に加入していた年金の制度で適用される年金の種類が決まります。

初診日に加入していた年金制度が

■国民年金の場合
→障害基礎年金
20歳前に初診日がある人も障害基礎年金が対象となります。
※サラリーマンの配偶者(被扶養者)も加入しているのは国民年金です。

■厚生年金 → 障害厚生年金(+障害基礎年金:1級・2級が認定された場合)

障害年金の年金額について

障害基礎年金

障害基礎年金1級 993,750円 + 子の加算
障害基礎年金2級 795,000円 + 子の加算
※子の加算 第1子・第2子・・各228,700円  第3子以降・・各76,200円
                     

障害厚生年金

障害厚生年金1級 (報酬比例の年金額)×1.25 +(配偶者加給年金228,700円)
障害厚生年金2級 (報酬比例の年金額)    +(配偶者加給年金228,700円)
障害厚生年金3級 (報酬比例の年金額) ※最低保証額596,300円       

障害厚生年金1級・2級が認定されると、障害基礎年金1級・2級も併せて受給できます。

    ※1 報酬比例の年金額の計算式は下記参照
    ※2 対象者がいる方のみ加算されます
    ※3 障害厚生年金3級の最低保障額は596,300円
    ※4 (報酬比例額の年金額✕2)を一時金として支給 障害手当金の最低保障額は1,192,600円

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