障害年金を請求する時に、いろいろな書類を用意する必要があります。
書類が揃っていないと、年金事務所の窓口で、障害年金請求書を受け付けしてもらえないため、必要書類についてチェックしておきましょう。

書類名 確認すること

障害年金請求書

(障害基礎年金請求用と障害厚生年金請求用があります)

初診日に国民年金加入中は「障害基礎年金請求」

初診日に厚生年金加入中は「障害厚生年金請求」

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

・ご本人の生年月日を明らかにできる書類

単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

※ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

医師の診断書
(所定の様式あり)

障害の状態を確認いたします。

1.眼の障害用

2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

3.肢体の障害用

4.精神の障害用

5.呼吸器疾患の障害用(結核、肺化のう症、じん肺等においては、胸部X線フイルム添付)

6.循環器疾患の障害用(心電図所見のあるものは、必ず心電図(コピー)を添付)

7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

8.血液・造血器・その他の障害用

障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。

受診状況等証明書

初診時の病院と診断書を作成した病院が異なる場合、初診日の確認のため必要となります。

※初診時の病院と診断書を作成する病院が同じで、且つ、診療科まで同じであれば診断書に記載される初診日で確認できますので、受診状況等証明書は不要です。

受診状況等証明書が添付できない申立書 カルテが廃棄されている、初診時の病院が廃院していた、などにより受診状況等証明書を用意できないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と初診日が確認できる参考資料が必要となります。
病歴・就労状況等申立書 障害状態を確認するための補足資料となるため、診断書では伝えきれていない、日常生活・就労の状況を記載していきます。記載する内容が、障害年金の認定に大きく影響することがあるため、事実をわかりやすく記載することが求められます。
年金振込先の口座通帳のコピー 年金振込先の口座確認のため必要となります。
戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明

配偶者、子の加算がある場合に、続柄・生計維持状態の確認のために必要となります。

マイナンバーを請求書に記入することで、世帯全員の住民票、所得証明の添付が省略できます。

葛飾区での障害年金の相談は年金のプロ、社会保険労務士高橋直樹事務所まで

障害年金請求の添付書類で、ご不明な点がございましたら、
葛飾区京成高砂駅近くの「社会保険労務士高橋直樹事務所まで、お問い合わせください。
初回の相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。