ご相談の内容によって、ご準備いただきたいものは少し変わりますが、基本的にお伺いするのは初診日や通院歴、年金の加入記録になります。事前にメモをご用意いただくとスムーズです。 ただ、受給を考えてのお問い合わせであるなら、問い合わせ準備のために時間をかけてしまうのは望ましくありません。その分、受給の開始が遅れてしまう可能性があるからです。 すぐお手元にご用意いただけるもの、すぐ思い出せるものだけご準備いただければ十分ですので、お気軽にご相談ください。
初診日の情報と今の病気やケガの障害の程度をお聞きし、専門の社会保険労務士が障害年金を受給できる可能性があるかどうかを判断いたします。なお、障害年金は業務を進めてみて初めて判明する事実もあるため、最初の見通しと変わってくる場合もあります。
いいえ、必ずしも依頼しなくてもかまいません。 無料相談は、障害年金のご説明とご相談者へのアドバイスだけでなく、その後の手続きをご依頼いただけるかを判断していただく為に実施していますので、依頼しないとご判断された場合は、その後のご契約はされなくてかまいません。その場合でも日当等はいただきません。
逆に、お話をうかがった結果、納付要件を満たしていないなど障害年金の受給が不可能と判断した場合は、ご依頼をお断りする場合があります。
面談にお越しいただく際には、以下をお持ちください。
・年金手帳 ・認印 ・診察券やおくすり手帳 ・発症から現在までの病歴を簡単にまとめたメモ ・その他障害に関わる書類等(障害者手帳等)
体調が悪かったり障害の程度が重く面談にお越しいただけない場合には、面談をせずに障害年金請求のサポートをすることは可能です。 通常面談でさせていただくヒアリングやご契約の締結については、郵送・メール・電話・zoom等で行います。
全く問題ありません。 障害年金は書類審査なので、きちんとした書類が作成できるかがポイントになります。 弊所では、電話や、メール、ライン、郵便でのやり取りで申請できますので、北は北海道から南は沖縄まで日本全国からご依頼承ります。
社会保険労務士には守秘義務があります。(社会保険労務士法第21条) そのため、電話やメールのご相談から代行業務に至るまで一切の情報が第三者に漏れることはありません。 また、障害年金を受給した後も、勤務している会社が障害年金を受給している事実を知ることはありません。 ただし、傷病手当金を受給中、もしくは障害年金受給期間と同時期に受給していた場合、傷病手当金は、障害年金と重複して受け取ることができないため傷病手当金の返済が必要となります。その際に、会社が関わると、障害年金の受給が知られてしまう、ことも想定されます。
はい、申請できます。 障害年金の認定条件に、障害者手帳の取得は入っていません。皆様よく勘違いをされる方が多いのですが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありません。 身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。 一方、障害年金は国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、国が障害の認定や交付の事務を行っています。それぞれ独自の基準により等級を決めています。 手帳は未取得だけど障害年金を受給できるかどうか不安に思っておられる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お手続きを終了するまでは2週間から1ヶ月ほどかかります。診断書の完成に左右される場合が多く弊所では最短距離でお手続きを終了するように全力を尽くします。 またお手続き終了から審査終了まで通常3ヶ月ほどのお時間がかかり決定後の翌月(または翌々月)の15日(15日が土日祝祭日の場合には直近の平日)にご自身の口座に年金が振り込まれます。
初回の面談によるご相談は無料でおこなっております。 ご納得いただけるまで、質問や確認を行っていただくことができますのでお気軽にご相談ください。
ご訪問に関しては主に東京を中心とした関東近郊の企業様・個人様の事務所へ訪問対応しております。 関東近郊外のお客様でもZoomなどによるオンライン面談、クラウドでのデータやり取りや、郵送でのやり取りを行い、直接お会いしなくても対応することができます。 ただし、年金事務所の調査サポートに関しては、ご依頼者様の会社、もしくは管轄の年金事務所で調査が行われ直接出向く必要があるため、その際の交通費に関してはご負担いただく必要がございますが、基本的にどの地域でも対応は可能ですので、ご相談ください。
はい。顧問契約のみでなく、スポットでのご依頼にも対応させていただきます。お気軽にご連絡くさい。
法人の場合、事業を行い給料を支払っていると社長1人でも社会保険に加入しなくてはなりません。届出を忘れ、そのままにしておき、年金事務所の調査が行われると、最大で2年前に遡及して加入させられてしまいます。(特に従業員がいる場合、従業員の年金支給を守るため厳しく対応されます。) 当然、保険料も遡及を受け多額の保険料を請求されます。 法人を設立し、まだ社会保険加入の手続きをおこなっていないようでしたら、すぐに加入の手続きを行えば遡及して加入にならない場合がありますので、当事務所にご相談ください。
事前に会社の労務管理や賃金等の確認を行い、適切に届出を行っていれば、調査になっても慌てることはありません。 調査の通知がきてから、すぐに対応策をとる事が難しいことも考慮して、最良の方法で対応しておくことが重要です。 そのためにも社会保険労務士へ普段から相談し適切に届出し、備えておきましょう。当事務所は社会保険の取り扱いに精通しておりますので、お気軽にご相談ください。